プロレスの新たな楽しみ方を示唆する最高裁
2007年03月15日
今どきプロレスをスポーツなどと思っている人は、まさかいないだろうが、それにしてはプロレスはスポーツ新聞の主要ネタだし、スポーツ新党とかいう何をしたいのか意味不明の政党の代表者も、プロレスで儲けた金を詰めの甘いビジネスでいつもスッてばかりのプロレスラーだった。
この裁判が一部の人の記憶に長くとどめられる理由は、そのプロレスの擬似スポーツ性を、裁判所として、それも最高裁まで行って「認定」したところにある。
「事前の取り決め通り渡辺さん組が勝利し」、「事前の打ち合わせにない行き過ぎた行為」と、これまでは、わかってはいても決して公言してはいけない、ある意味で業界タブーだったプロレスのショービジネス性を淡々と暴くこの判決の、その物怖じしない態度にある種の感動すらおぼえる(笑)。
こういう判決が出た以上、これからのスポーツ新聞は、どこまでが「事前の取り決めどおり」で、「どこから事前の取り決めにない」マジな部分なのかを、きちんと解説してほしい、と思っているファンは、私だけではないだろう(笑)。
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| <場外暴行>大仁田議員側の上告棄却、賠償支払い確定(毎日新聞 - 2007年03月15日) |
大仁田厚参院議員とプロレスの試合をした際に、付き添っていた元レスラーの政策秘書から場外で暴行を受けたとして、プロレスラーの渡辺幸正(セッド・ジニアス)さんが、大仁田議員と秘書に1500万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は15日、大仁田議員側の上告を棄却する決定を出した。2人に連帯して78万円を支払うよう命じた1、2審判決が確定した。
1、2審判決によると、渡辺さんと大仁田議員は03年4月に東京都内でタッグマッチ(2人対2人の試合)を行い、事前の取り決め通り渡辺さん組が勝利した。試合後、渡辺さんは大仁田議員をけろうとして秘書らに押し倒され、顔をけられるなどして1週間のけがをした。1、2審は試合後の渡辺さんの行動を「事前の打ち合わせにない行き過ぎた行為」とする一方で「押し倒した後も暴行を続けた秘書の行為は正当防衛とは言えない」と判断。大仁田議員には使用者責任を認めた。【木戸哲】
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